はじめに
「フェラーリを経費にできるって本当!?」──そんな話、聞いたことありませんか?🏎️💨
会社や個人事業でスポーツカーを買ったとき、経費として落とせるのかどうか…。実はこれ、経営者やフリーランスの間でかなり注目されているテーマなんです。
「どうせ趣味でしょ」と思われがちですが、実際には法人や個人事業主が正しい条件を満たせば、フェラーリのような高級スポーツカーでも経費として認められた事例があります。
この記事では、国税不服審判所で争われた実際の「フェラーリ経費認定事例」をもとに、
- 会社が高級車を経費にできた理由
- 個人事業主が経費にするための条件
- 節税のコツと注意点
までを、わかりやすく解説していきます。
それでは、「スポーツカーを経費にするためのリアルな条件」について見ていきましょう!
1.会社が高級車を経費にした実例(フェラーリ裁決事例)
まず紹介したいのが、実際にフェラーリを経費にして税務署と争った会社の事例です。これは国税不服審判所が判断を下した、かなり有名なケースなんです。
◆ どんな会社だったの?
この事例の会社(A社)は、消費者金融業を営む法人。社長さん(X氏)は通勤や出張に使う目的で、なんとイタリア製のフェラーリ(約2,700万円)を会社名義で購入しました。
税務上は車両の減価償却費や保険料などを法人の損金(経費)として処理していたのですが、税務調査で「これは社長個人の趣味だろう」と指摘を受けたんです。
◆ 税務署の主張:「趣味の車でしょ」
税務署は次のように主張しました。
- フェラーリは高級スポーツカーで、事業内容とは無関係。
- 実際に業務で使った証拠(出張記録など)が乏しい。
- 同族会社なので、社長の私的利用が濃厚。
つまり「この車は社長の個人的な資産だ」として、経費(損金)として認めなかったわけです。
◆ 会社側の主張:「ちゃんと業務で使ってます」
一方のA社は、「業務にちゃんと使っている」として反論しました。
- フェラーリは特殊な車ではなく、出張にも使っている。
- 自宅に保管しているのは防犯上の理由。
- 社長個人も別に外国車を所有しており、私物との区別は明確。
つまり、きちんと事業目的で購入し、運用していると主張したんですね。
◆ 審判所の判断:「実態があれば経費にできる」
国税不服審判所は、詳細な証拠をもとにこう判断しました。
- フェラーリは確かに社長の趣味に合う車かもしれないが、実際に出張や業務で使用していた。
- 社長には別の私有車もあり、会社資産としてのフェラーリを私用していた証拠はない。
- 出張旅費の精算記録からも、業務利用が推認できる。
結果、フェラーリの経費計上を認め、税務署の処分を取り消す裁決となりました。
◆ この事例からわかること
この判例が示すのは、たとえ「高級車」や「スポーツカー」であっても、
事業の実態が明確にあり、業務で使っていることを証明できれば、経費として認められるということです。
逆に言えば、証拠や記録がないと一発アウト。 「なんとなく会社で買いました」では通らないというわけですね。

次の章では、個人事業主がスポーツカーを経費にするための具体的な条件と方法を見ていきましょう。
2.個人事業主が高級車を経費にする条件と方法
「法人ならともかく、個人事業主がフェラーリを経費にするなんてムリじゃない?」
そう思う方も多いかもしれませんが、実は条件を満たせば個人でも高級車を経費計上することが可能なんです。
ただし、すべてが認められるわけではありません。ここでは、税務上のルールに沿って「どんなときに経費にできるのか」「どうやって処理するのか」を、やさしく解説していきます。
① 経費計上の基本条件
個人事業主が車を経費にするには、まず「事業に使っていること」を証明できるかどうかがポイントです。
- プライベートだけで使用:経費にはできません。
- 業務専用で使用:購入費・維持費すべてを経費計上OK。
- 仕事とプライベートの兼用:「家事按分(かじあんぶん)」で事業利用分だけを経費にできます。
たとえば、美容師さんが出張カットで使う車や、営業職の方が取引先まわりで使う車などは、明確に「事業用」と言えるため、経費として認められやすいです。
② 経費にできる費用の種類
高級車でも、以下のような支出は事業利用割合に応じて経費に計上できます。
- 車両本体の購入費用(新車・中古問わず)
- 自動車税や重量税などの税金
- 任意保険・自賠責保険の保険料
- 車検・法定点検・修理費用
- ガソリン代・高速料金・駐車場代
- カーローンの金利・リース料
ただし、リサイクル料は購入時に経費計上できず、廃車時に処理します。ここは意外と見落としがちなので注意です⚠️
③ 家事按分のやり方
仕事とプライベートを兼用している場合、「どれくらい事業に使ったか」を数字で示すことが大事です。
たとえば、次のような記録を残しておくと安心です👇
- 運行記録簿(走行日・距離・目的地・業務内容)をつける
- 走行距離をメーターで把握し、業務使用割合を計算する
- 領収書・ETC履歴などを保存しておく
これらの記録があると、税務調査で「実際に業務で使っていた」ことを説明しやすくなります。
④ 高級車でもOKな理由と注意点
高級車=経費にならない、という決まりはありません。
ただし、「その車を選ぶ合理的な理由」が必要です。
たとえば、
- 遠方の取引先訪問に高速走行が多い
- 顧客との信頼関係のために高級車を使用している
- YouTubeやSNSで高級車を題材にしたビジネスをしている
こうした理由があれば、「業務上必要な車」と判断される可能性が高いです。
逆に、まったく仕事に関係のない趣味利用だと、経費計上を否認されるリスクがあります。
⑤ 経費処理をスムーズにするコツ
車関連の経費は、燃料代・保険・減価償却など多くの要素があり、手動で管理するのは大変です。
そんなときに役立つのが、会計ソフトです。
ちなみに、最近はインボイス制度対応で会計処理もより複雑になってきています。経費処理をスムーズに行いたい方には、
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がとても便利です。仕訳や経費登録がわかりやすく、初めての人でも安心して使えますよ✨
特に減価償却や家事按分の自動計算が便利で、「どこまで経費にできるか」が一目でわかります✨
⑥ まとめ:個人でも“証拠と記録”がカギ
個人事業主が高級車を経費にするには、
- 「事業に必要」である理由を説明できること
- 使用実態を示す記録を残しておくこと
- 名義・支払い・管理を本人名義で行うこと
この3つを守ることで、フェラーリのような車でも経費として認められる可能性は十分あります。

つまり、“見せ方と証拠”がすべて。 しっかりと記録を残し、会計処理をきちんと行えば、あなたの愛車も立派な「事業資産」になり得ます。
3.減価償却のルールと節税のコツ
高級車を経費にしたい!…とはいえ、購入費をいきなり全額経費にするのはNGです。 なぜなら、車は「減価償却資産」にあたるからです。
減価償却とは、ざっくり言うと「高額なものを数年に分けて経費にしていく仕組み」。 つまり、スポーツカーを買っても一括で落とすのではなく、耐用年数に合わせて少しずつ経費化するという考え方なんです。
① 減価償却の基礎知識
まずは、どれくらいの期間で経費にしていくかを決める耐用年数を知りましょう。
- 普通自動車(新車):6年
- 軽自動車(新車):4年
- 中古車:年数に応じて短く計算(最低2年)
中古車の場合の耐用年数は、次のような式で計算します👇
(法定耐用年数 - 経過年数)+(経過年数 × 0.2)
たとえば、4年落ちの中古スポーツカーを購入した場合、
計算すると「耐用年数=2年」となり、2年間で経費にできることになります。
② 定額法と定率法の違い
減価償却には2つの方法があります。
- 定額法:毎年同じ金額を経費にする(個人事業主は原則これ)
- 定率法:初年度に多く、年々少なく経費化する(法人でよく使われる)
定率法を選ぶと初年度の経費が大きくなるので節税効果も高くなりますが、 個人事業主が使うには税務署への届出が必要です。
この申請書の名前は「減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」。 少し面倒ですが、売上が大きく伸びそうな年には提出を検討してみる価値があります。
③ 節税のポイント:中古スポーツカーが狙い目
じつは、節税目的でスポーツカーを購入するなら、中古車が有利なんです。 理由はシンプルで、耐用年数が短くなり、短期間で経費化できるから。
たとえば、4年落ちのフェアレディZを500万円で買ったとすると、 2年間で全額経費にできるので、年間250万円の減価償却が可能という計算になります。
「現金は出るけど税金が減る」──これが減価償却の大きなメリットです。
④ 計算をラクにするなら会計ソフトが最強
とはいえ、減価償却って計算がややこしいんですよね…💦
そんなときは、自動で償却スケジュールを作ってくれる会計ソフトを使うのが正解です。 おすすめは、使いやすさと実績で選ばれているこちら👇
弥生会計 25 スタンダード 通常版
「車の購入費をどの年にどれだけ経費にするか」を自動で計算してくれるので、 もうExcelで悩む必要はありません✨
⑤ 減価償却とキャッシュフローの注意点
最後に大事なことをひとつ。
減価償却は「お金の支払い」とは別です。
つまり、500万円の車を買っても、現金はその場で出ていきますが、経費には6年かけて少しずつ反映されます。 そのため、「初年度に経費で落とせる=お金が戻る」わけではないんです。
このズレを理解しておかないと、資金繰りで苦労するケースもあります。 車を買う前に、経費化のタイミングと現金の動きをシミュレーションしておくと安心ですよ💡
⑥ まとめ:節税は“タイミングと計画”がカギ
減価償却を上手に使えば、スポーツカーの購入も立派な節税手段になります。 ただし、計算を間違えたり、根拠のない経費計上をすると税務調査で否認されるリスクも。

ポイントは「根拠・記録・バランス」。
会計ソフトを味方につけて、かしこく節税・スマートに管理していきましょう!
4.税務調査で否認されないためのチェックポイント
さて、ここまで「スポーツカーでも条件次第で経費になる」ことを見てきましたが、実際に税務調査で否認されないようにするには、もう少し細かい準備が必要です。
税務署がチェックするのは「本当に事業のために使っているのか?」という一点。
その証拠をどう残すかで、経費として認められるかどうかが決まります。
✅ 1. 使用実態を記録しておく(運行記録簿は必須)
税務調査でまず見られるのが「その車をどう使っていたのか」です。 業務で使用した日・目的・走行距離を記録した運行記録簿を付けておくことで、 「この車は業務用ですよ」と説得力を持って示すことができます。
- 日付・走行開始/終了時のメーター
- 訪問先・出張先の名称
- 業務内容・目的(例:取引先訪問、商談など)
この3点を日々メモしておくだけでも、税務署の印象は大きく変わります。
✅ 2. 名義と支払いは「本人または会社」名義で
車の名義が個人や家族名義のままになっていると、 税務署から「それって本当に会社の資産ですか?」と突っ込まれます。
法人なら会社名義で購入・保険契約を行うこと。 個人事業主の場合も、できるだけ本人名義で支払い・契約するようにしましょう。 名義と支払いが一致しているだけで、経費認定の信頼性がぐっと上がります。
✅ 3. 家事按分の根拠を明確にする
プライベートと兼用している場合は、業務使用割合(家事按分)を 合理的な方法で計算しなければなりません。
たとえば、
- 月の総走行距離と業務走行距離を比較する
- 出張・商談など業務目的の使用日数を記録する
このデータを元に按分比率を出しておくと、 税務署からの「使用割合の根拠を出してください」という質問にもスムーズに答えられます。
✅ 4. 出張・旅費規程を整備する
特に法人の場合は、社内の旅費規程・車両使用規程をきちんと作っておくことが大切です。 「社長が勝手に乗っている」ではなく、「会社規定に基づいて使用している」形を整えることで、 経費としての正当性を裏付けられます。
小規模な会社でも、ひな形をベースに作るだけで十分です。 会計ソフトや経理代行サービスに付属のテンプレートを活用すると便利ですよ。
✅ 5. 領収書・契約書はすぐ出せるように整理
税務署が確認するのは「支出の正当性」です。 領収書や契約書をなくしてしまうと、どんなに説明しても認められない場合があります。
月ごと・項目ごとに整理して、いつでも出せる状態にしておきましょう。 最近では、クラウド型の会計ソフトを使ってデータを一括管理する方法もおすすめです。
💡 まとめ:信頼できる記録こそが最大の防御
スポーツカーのような高級車は、どうしても「趣味じゃないの?」と見られやすいもの。 だからこそ、日々の記録や証拠書類の整備が何より大切です。

税務署に対して「うちはちゃんと事業として使っています」と 説明できる資料をそろえておくこと。 それが、経費否認を防ぐ最強の対策になります。
5.高級車を経費化する代替手段「カーリース」という選択
「高級車を経費にしたいけど、いきなり買うのはちょっと不安…」
そんな方におすすめなのが、カーリースという選択肢です。
最近は、フェラーリやポルシェ、GRスープラなどのスポーツカーも対象にした法人・個人事業主向けのリースプランが登場しています。 初期費用を抑えつつ、毎月のリース料を全額経費にできる点が大きな魅力です✨
🚗 カーリースの基本仕組み
カーリースとは、リース会社が購入した車を利用者が月額料金で「借りる」サービス。
車の所有者はリース会社であり、利用者は使用者として契約期間中に経費計上できます。
- 契約期間:通常3〜7年(途中解約は要相談)
- 月額料金:車両代・自動車税・車検・保険料などをまとめて支払う
- 契約終了後:返却または買い取りを選択できるプランもあり
つまり、車を「資産」として持たずに、毎月の支出として処理できる仕組みなんですね。
💡 法人・個人事業主がリースを選ぶメリット
高級車やスポーツカーを事業で使う場合、カーリースを選ぶと次のようなメリットがあります。
- ① 初期費用がほぼ不要: 購入時の大きな出費を避けられる
- ② 全額経費計上が可能: 毎月のリース料をそのまま経費にできる
- ③ 減価償却の計算が不要: 会計処理がとてもシンプル
- ④ 維持費込みプランも多い: 車検・税金・保険もまとめて管理できる
とくに法人経営者の方にとっては、リース料の一定化で資金繰りを安定させる効果もあります。
⚠️ 注意点とデメリットもチェック
もちろん、カーリースには気をつけたいポイントもあります。
- 契約期間中の途中解約が難しい
- 年間走行距離に上限(例:1万〜1.5万km)がある
- 返却時に傷や改造があると追加費用が発生する場合も
特にスポーツカーの場合、カスタムやチューニングを楽しみたい人には向かないかもしれません。 ただし、ノーマルで楽しむ派の人や、法人節税を重視する人には最適です。
💼 カーリース活用の実例
たとえば、年商5000万円クラスの法人がフェアレディZをリース契約し、 月額18万円×12ヶ月=216万円を経費として処理したケース。 一括購入のように減価償却を分ける必要がないため、キャッシュフロー管理が簡単になります。
個人事業主でも、事業利用が明確なら同様に経費化が可能。 プライベートと兼用する場合は、使用記録に基づいて按分すればOKです。
✨ こんな人にカーリースはおすすめ!
- ・スポーツカーを事業用に使いたいが、購入資金が不安な人
- ・経理や税務処理を簡単に済ませたい人
- ・車検や保険の管理をまとめたい人
高級スポーツカーのような大きな買い物こそ、リースという選択肢を検討する価値があります。 「経費で乗れるスポーツカーライフ」、ちょっと夢が広がりますよね😊
🔍 まとめ:リースも立派な経費戦略
カーリースは、高級車を「持たずに使う」という新しいスタイル。 経費処理のシンプルさ・資金繰りの安定・節税効果の3拍子がそろっています。

購入かリースか、迷ったら一度シミュレーションしてみるのもおすすめです。 多くのリース会社では、オンラインで見積りや税金比較も可能ですよ。
まとめ:スポーツカーでも“使い方次第”で経費にできる!
スポーツカー=贅沢品と思われがちですが、実際に事業で使用している実態があれば、 フェラーリのような高級車でも経費として認められるケースがあります。
税務上のポイントは、次の3つです👇
- 1. 使用実態を証明できること(運行記録簿・旅費規程など)
- 2. 名義と支払いが事業主本人または法人であること
- 3. 家事按分などの根拠が明確であること
そして、カーリースの活用も忘れてはいけません。 所有せずに利用する形なら、リース料を全額経費として処理でき、 初期費用を抑えつつ事業用のスポーツカーに乗ることも可能です。
「趣味」と「事業」を分ける明確な線引きをしながら、 スマートに税制を味方につけていきましょう😉
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よくある質問
- Qフェラーリのような高級スポーツカーでも経費にできますか?
- A
はい、事業で実際に使用していることが証明できれば可能です。 運行記録簿や出張記録など、使用実績を残しておくことがポイントです。
- Qプライベートと兼用している場合はどうすればいい?
- A
「家事按分」で使用割合を分け、事業に使った分だけを経費計上しましょう。 オドメーターの記録を残すことで、按分比率の根拠を明確にできます。
- Q経費処理が苦手で不安です…簡単にできる方法はありますか?
- A
会計ソフトを使えば、減価償却や按分の計算も自動化できます。


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